臨床工学科
医療機器安全管理
現在、病院では数多くの医療機器が使用されていますが、機器の使用法や整備不良による事故も増加しています。
このような現状から、医療機器の操作や整備不良による事故を予防・削減することを目的として、平成19年4月に厚生労働省より改正医療法「医療安全関連通知」が出され、医療機器を安全に使用するための指針が示されました。
この指針では、医療機関に対し、新たに以下の4項目が義務付けられました。
ちなみに⇒は当院での対応です。
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医療機器の安全使用を確保するための責任者(医療機器安全管理責任者)の設置
⇒ 臨床工学科科長が担当しています。
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従事者に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
⇒ 年度計画を策定。
現状では、人工呼吸器(サーボi・V60)、輸液・シリンジポンプ、Aラインなどの院内むけ取扱説明会及び院外も対象とした安全使用研修会を実施しています。
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医療機器の保守点検に関する計画の策定および保守点検の適切な実施
⇒ 部署別(手術室、救急室など)、機器別(人工呼吸器、除細動器など)に作成し、実施しています。
- 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集とその他医療機器の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
⇒ 医療機器安全管理委員会内に医師・看護師および臨床工学技士をメンバーとした「医療機器作業部会」を設置し、院内から提出されたインシデントレポートなどの情報をもとに具体的な方策について毎月検討しています。
医療事故防止キャンペーン 医療安全全国共同行動(命を守るパートナーズ)に参加しています。
8つの行動目標が設定されています。行動目標5として「医療器機の安全な操作と管理」が挙げられており、輸液ポンプ、シリンジポンプ、及び人工呼吸器の安全管理に向けて装置の保守点検やチェックリストの作成などを積極的に活動しています。
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