■生理休暇
生理日において勤務が著しく困難である場合は本人の申し出により2日以内で、その都度必要と認められる期間生理休暇が取得できます。
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■妊娠中の通院休暇
妊産婦が定期健診を受ける場合、健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保できるよう環境を整えます。(医師等の特別の指示があった場合はいずれの期間についても、その指示された回数についても休暇は可能です。)
・妊娠23週まで:4週間に1回
・妊娠24週〜35週まで:2週間に1回
・妊娠36週〜出産まで: 1週間に1回
・産後1年まで:その間に1回
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■妊婦中の通院休暇
通勤利用する交通機関の混雑が母体または胎児に影響を与えると診断された場合は、時差出勤を申し出ることができます。
正規の勤務時間の始めと終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で通勤時間を調整し母体の負担にならないよう配慮します。
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■妊娠中の母体又は胎児の保護
業務が母体又は胎児に影響があると認められる場合、適宜休息し、又は捕食するために必要な時間を取ることができます。
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■妊娠に起因する障害による休暇
妊娠に起因する障害(妊娠、出産にともなって生ずるつわり、悪阻、貧血、妊娠中毒症など)のため勤務することが困難であると認められる場合は、必要と認める期間を休暇として取得することができます。
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■産前休暇・産後休暇
産前産後休暇は、妊産婦が母体保護のため出産前および出産後においてとる休業の期間です。
★産前休暇
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)※申請日から出産日まで
★産後休暇
出産日の翌日から8週間
※ 妊娠中又は出産後1年以内は、本人の請求により業務を軽減し、または他の軽易な業務に就くことができます。
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■育児時間
生後1年に達しない子を育てるための授乳等を行う場合に、1日2回それぞれ30分以内の育児時間がとれます。
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■育児を行う職員の深夜勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでのお子さんを持ち、当該児童を養育することができる同居の親族がいない場合は、請求により6ヶ月以内期間は深夜勤務(午後10時から翌朝5時まで)を免除することができます。
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■育児を行う職員の時間外勤務の制限
小学校就学の始期に達するまでの子を持ち、当該児童を養育することができる同居の親族がいない場合は、請求により1年以内(月単位)時間外勤務を免除することができます。
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