
仕事を知る
今、日本中に広がる勤務医不足による医療危機を乗り越えるため、女性医師は欠かせない存在です。
女性医師が働き続けられるかどうかは、本人の強い意思や体力だけでなく、職場の理解と安心できるサポートが重要です。それでも皆さんは色々な不安があります。
そこで当院では、妊娠中または出産後も働く女性医師を応援し、育児や出産で働きたいけど働くことが難しいかもと思っている女性医師の皆さんをサポートするためにお悩みを解決していきます。
育児をしながら常勤職員になれますか?
勤務時間は相談に応じます。私たちの病院では、常勤職員として勤務できるよう、小学校就学の始期に達するまでの勤務時間を短縮するなど柔軟に対応し、働き方に応じた賃金体系をとっています。
勤務先に近い保育所を探したり、子供の送り迎えがあるので、働くのはなかなか難しい気がします。
私たちの病院は、小さいお子様がいる職員のために敷地内に院内保育所「たんぽぽ」を完備しておりますので安心して勤務していただけます。
また、就学後の児童のために放課後児童クラブが市内各所に整備されており、児童の遊びや生活の場を提供していますので、安心して勤務を行えます。
夜勤や日当直は配慮してもらえますか?
日当直、緊急の呼び出しへの対応は望ましいと考えますが、必須ではありません。
特に女性医師には柔軟に対応しております。日当直の免除もできますので、ご相談ください。
勤務しないことが相当である場合として規則で定められた休暇があります。妊娠中または出産前後も安心して働けるようサポート体制を整えています。
生理日において勤務が著しく困難である場合は本人の申し出により2日以内で、その都度必要と認められる期間生理休暇が取得できます。
妊産婦が定期健診を受ける場合、健康診査や保健指導を受けるために必要な時間を確保できるよう環境を整えます。(医師等の特別の指示があった場合はいずれの期間についても、その指示された回数についても休暇は可能です。)
通勤利用する交通機関の混雑が母体または胎児に影響を与えると診断された場合は、時差出勤を申し出ることができます。
正規の勤務時間の始めと終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で通勤時間を調整し母体の負担にならないよう配慮します。
業務が母体又は胎児に影響があると認められる場合、適宜休息し、又は捕食するために必要な時間を取ることができます。
妊娠に起因する障害(妊娠、出産にともなって生ずるつわり、悪阻、貧血、妊娠中毒症など)のため勤務することが困難であると認められる場合は、必要と認める期間を休暇として取得することができます。
産前産後休暇は、妊産婦が母体保護のため出産前および出産後においてとる休業の期間です。
★産前休暇
8週間(多胎妊娠の場合は14週間)※申請日から出産日まで
★産後休暇
出産日の翌日から8週間
※ 妊娠中又は出産後1年以内は、本人の請求により業務を軽減し、または他の軽易な業務に就くことができます。
生後1年に達しない子を育てるための授乳等を行う場合に、1日2回それぞれ30分以内の育児時間がとれます。
小学校就学の始期に達するまでのお子さんを持ち、当該児童を養育することができる同居の親族がいない場合は、請求により6ヶ月以内期間は深夜勤務(午後10時から翌朝5時まで)を免除することができます。
小学校就学の始期に達するまでの子を持ち、当該児童を養育することができる同居の親族がいない場合は、請求により1年以内(月単位)時間外勤務を免除することができます。