医学生の方へ |
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〜未来の医師を育てるために〜 焼津市医学生修学資金貸付制度焼津市立総合病院では、将来、焼津市立総合病院の勤務医師として働く意欲のある医学部の学生の皆さんを対象に、修学資金の貸付制度を実施しています。当院に将来勤務する意思があれば、市内・外問わず、どなたでも応募できます。 ※今回の募集は終了しました。 申込受付期間令和5年3月1日(水)〜4月17日(月)まで ※必着面接試験日令和5年4月23日(日)午後貸付人数若干名応募資格次の全ての項目に該当する必要があります。(1)現在、大学医学部(大学院を除く)に在学中、又は令和5年4月に入学予定の方 (2)医師免許を取得し、初期臨床研修及び専門医研修終了後、直ちに当院の常勤の医師として勤務する意思を有する方 (3)地方公務員法第16条に定める欠格条項に該当しない人 (4)焼津市以外の団体から医師の確保を目的とした奨学資金(同種のものを含む)の給付または貸し付けを受けていない 方、 または受ける予定のない方 貸付金額月額25万円(無利子での貸付)(1)毎月末、本人名義の口座に振り込みます。 貸付期間貸付決定の日の属する月から大学医学部(大学院を除く)を卒業する日の属する月まで。(最長6年)(1)修学資金貸付決定通知書に記載された月数を限度とします。 (2)休学中、又は停学の処分を受けている期間は、貸し付けを停止します。 (3)退学等、この制度の目的を達する見込みがなくなったときは、貸し付けを取り消し、既に貸し付けた金額を全額返還 していただきます。 申込方法※申込みの際は、『焼津市医学生修学資金貸付条例』及び『焼津市医学生修学資金貸付条例施行規程』並びに『貸付制度に関するQ&A』を必ずご確認ください。 提出書類 (1)修学資金貸付申請書兼誓約書(第1号様式) (PDFファイル 132kb) ※連帯保証人2名(成年者で独立した生計を営む者)を立てる必要があります。 (修学資金貸付申請書兼誓約書 記入例) (PDFファイル 241kb) (2)在学証明書(令和5年度の在籍学年が記載されたもの) ※入学予定者については、入学の許可を証する書類を提出としても可能とします。 (3)戸籍抄本又は戸籍登録事項一部証明書 (4)住民票抄本 (5)履歴書(写真添付およびメールアドレスを付記すること) (6)連帯保証人の印鑑証明書(2名分) ※修学資金貸付申請書兼誓約書は上記よりダウンロードしてください。 上記の提出書類を焼津市立総合病院病院総務課(医局担当)まで、簡易書留により郵送。 なお、提出された書類の返却は致しかねますので、ご了承ください。 貸付の決定書類審査及び面接審査(令和5年4月23日実施予定)により、貸付けを決定します。面接審査の詳細につきましては、申込受付後に郵送等にて連絡します。 ただし、面接方法については、新型コロナウイルスの感染状況により、オンライン方式となる場合があります。 ※この修学資金貸付決定は、採用試験時の合格を約束するものではありません。 制度の詳細及び償還債務の免除制度の詳細及び償還債務の免除については、以下のとおりです。■焼津市医学生修学資金貸付条例 (別サイトへリンク) ■焼津市医学生修学資金貸付条例施行規程 (別サイトへリンク) 貸付制度に関するQ&A貸付制度に関するQ&Aをまとめました。下記より確認してください。■焼津市医学生修学資金貸付制度 よくある質問集(PDFファイル) 償還債務の免除の例初期臨床研修及び専門医研修修了後、直ちに当院の常勤の医師として勤務した月数が、貸付期間の月数に達したとき償還債務が免除されます。(条例第11条第1項)※医師免許取得後、一般的に2年間の初期臨床研修を行い、専門医になるために2〜5年の専門研修が必要です。 専攻医については、日本専門医機構のHPをご参考ください→《 https://jmsb.or.jp/ 》 ![]() (1)当院では、初期臨床研修を当院以外の病院で行うことを認めています。
(2)専門研修プログラムに登録し、専攻医として勤務する期間がある場合(専攻医としての勤務終了後直ちに当院にて勤務を開始することが要件)
(3)修学資金の償還債務の免除を受けるために当院で勤務中に、医局人事等によるやむを得ない理由で当院での勤務を中断する場合、申請により貸付期間を超えない範囲で猶予を認めることがあります。(条例第11条第2項及び規程第8条第1項第1号)
(4)《特例》当院で2年間の初期臨床研修を修了した場合の償還免除に必要な勤務期間の通算に関する特例について(企業管理規程第7条第1項第2号) 当院での2年間の初期臨床研修を修了した後、直ちに当院に2年以上勤務した場合には下記のとおり通算することができ ます。 ◎貸付期間の月数が24月を超え、当院で2年間の初期臨床研修 修了後、引き続き2年以上当院の常勤医師として勤務し た場合には、24月を償還免除のために必要な当院での勤務期間に通算することができます。
償還の猶予 (条例第12条)次の項目に該当する場合には償還の猶予が受けられます。(1)大学に在学しているとき(正規の修学期間に2年を加えた期間内の場合に限る) (2)大学卒業時に医師免許を取得できない者が、引き続き医師免許の取得を目指すための2年間 (3)医師免許取得後、直ちに初期臨床研修を受けているとき (4)初期臨床研修の修了後、専攻医として他の医療機関に勤務しているとき (5)初期臨床研修の修了後、焼津市医学生修学資金貸付条例第11条第1項第1号に規定する償還債務の免除の要件を 充足する過程にあるとき (6)災害、疾病その他特別の事由により修学資金を償還することが困難であると認められるとき、又はやむを得ない 事由として企業管理規程で定める事由に該当するとき。 償還償還債務の免除を受けることができない場合には、3ヶ月以内に貸し付けを受けた修学資金の全額を一括償還していただきます(償還期限を遅れて償還する場合は、年利14.6%の延滞利息を付して償還していただきます)。借用証書の提出貸付期間が満了したとき、又は貸し付けを取り消されたときは、直ちに借用証書を提出していただきます。※その他制度の詳細につきましては、お問い合わせください。 【申込・問い合わせ先】 〒425−8505 静岡県焼津市道原1000番地 焼津市立総合病院 病院総務課人事医局担当 電話:054−623−3111(代表) E-mail:ikyoku@hospital.yaizu.shizuoka.jp |