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高額療養費制度と限度額適用認定証
高額療養費制度
高額療養費制度は、重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合など、医療費の自己負担額が高額となった時、家計の負担を軽減できるように、医療機関より請求された医療費の全額を支払ったうえで申請することにより、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される制度です。
限度額適用認定証
高額療養費制度により、自己負担額を超えた医療費は払い戻されますが、一時的にせよ多額の費用を立て替えることになるため、経済的に大きな負担となります。
高額な医療費がかかることが明らかな場合は、あらかじめご自分が加入されている保険者に限度額適用認定証の申請をし、限度額認定証の交付を受けていただくことで、一医療機関ごとのひと月の支払額が自己負担限度額までとなります。
手続きの方法
ご自分が加入されている保険者で手続きしていただきます。
- 国民健康保険の場合 →市町の国民健康保険担当課(焼津市の場合は国保年金課)で手続き
- 組合国保の場合 →組合国保で手続き
- 協会けんぽの場合 →全国健康保険協会で手続き
- 組合健保の場合 →健康保険組合で手続き
1ヶ月の診療費の総額が100万円の場合の例
■70歳未満の方
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対象者 |
自己負担限度額(月額) |
多数該当 |
ア |
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万円~79万円 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万円~50万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
年収約370万円以下
標準報酬月額26万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税 低所得者 |
35,400円 |
24,600円 |
■70歳以上の方
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対象者 |
自己負担限度額(月額) |
多数該当 |
世帯単位
(入院・外来) |
個人単位
(外来) |
3割 |
年収1,160万円以上
現役並所得者Ⅲ
課税所得690万円以上の方 |
252,600円+(医療費-842,000円)✕1% |
140,100円 |
年収約770万~約1,160万円
現役並所得者Ⅱ
課税所得380万円以上の方 |
167,400円+(医療費-558,000円)✕1% |
93,000円 |
年収約370万~約770万円
現役並所得者Ⅰ
課税所得145万円以上の方 |
80,100円+(医療費-267,000円)✕1% |
44,400円 |
2割
・
1割 |
一般(年収約156万~370万円) |
57,600円 |
18,000円 |
44,400円 |
低所得者Ⅱ(住民税非課税) |
24,600円 |
8,000円 |
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低所得者Ⅰ(住民税非課税) |
15,000円 |
8,000円 |
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※ 食事代や保険適用とならない費用(個室ベッド代など)は別途お支払いが必要です。
制度の詳細は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
医事課 担当職員
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