インフォームドコンセント(説明と同意)の⼿順

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インフォームドコンセントの概念

インフォームドコンセントとは患者さんが医療従事者側より⾃⾝の健康状態や病状、治療計画とその必要性(代替的な治療法がある場合にはその治療法)等について必要な説明を受け、⼗分に理解した上で、⾃らが受ける診療⾏為を決定することです。医療従事者は、この⾃⼰決定を支援するために必要な情報を提供し、医学的な合理性の範囲内で患者さんが求める最善の医療を提供するように努めます。

インフォームドコンセントの方針

医療従事者は、患者さんに対し必要な医療を提供する際、実施しようとしている医療⾏為について⼗分な説明を行い、患者さんからの同意を得る必要があります。具体的な内容‧⼿順‧⽅法については以下のとおりです。

説明の内容

  • 健康状態、病状
  • 治療計画の概要とその必要性
  • 代替的な治療法がある場合にはその治療法
  • 他医療機関や医師から意⾒を聞くことのできる権利(セカンドオピニオン)
  • 同意しない権利
  • その他、診療上必要であると認められる情報等

説明の⼿順

  • 説明の時期は、医療⾏為実施前の可及的早期に行う。
  • 説明者については、原則として主治医とする。
  • 医療者側の同席者については、原則として看護師、関係するコメディカルが同席すること。また患者さん側の同席は患者さんの希望する者とし、常識的な範囲の数とする。
  • 説明場所については、プライバシーが保護される場所とする。
  • 患者さんが未成年であるとき、意識障害等により判断能力が低下、失われていると思われるときには、患者さんが認める保護者、親族、代理人への説明と同意を必要とする。

説明⽅法

  • 専⾨⽤語‧外国語は極⼒使⽤しない。
  • 患者さんの理解度に応じた説明を⼼がける。
  • 説明資料(図や模型等)を利⽤する。
  • 医療者が推奨する診療⾏為を強要しない。
  • 納得が得られるよう⼗分に説明する。
  • 障害のある方については特段の配慮を行う。
  • 質問の機会を妨げない。

説明書‧同意書等の記録

  • 侵襲を伴う治療を行うケースでは、原則として説明書を記載し同意を得る。
  • 患者さんの署名を得た同意書については、確実に診療記録に残す。
  • 患者さんが、ある診療⾏為について同意しなかった場合には、その旨を診療記録に記載し保存する。

説明書‧同意書

  • ⼊院診療計画書に関すること
  • 侵襲的な検査‧処置等に関すること
  • ⼿術および⿇酔に関すること
  • 輸⾎に関すること
  • ⾝体抑制に関すること
  • その他、特に必要と思われる⾏為に関すること