焼津市立総合病院

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その他のご案内

暴言・暴力・ハラスメント等の迷惑行為への対応

 焼津市立総合病院では、暴言・暴力・ハラスメント等の迷惑行為が発生した場合、当院で働いている職員を守り、組織的な対応をすることとしています。
 次のような行為があった場合、退去を命ずることや警察介入を依頼させていただきます。

  1. 大声や奇声、暴言または脅迫的な言動により、他の病院利用者や病院職員に迷惑を及ぼすこと(尊厳や人格を傷つけるような行為)
  2. 他の病院利用者および病院職員に対する暴力行為、もしくはその恐れがある場合
  3. 解決しがたい要求を繰り返し行い、病院職員の業務を妨害すること(必要限度を超えて面会や電話等を強要する、何回も同じ要求を繰り返す行動をとる行為等)
  4. 病院職員にみだりに接触すること、卑猥な発言などの公然わいせつ行為およびストーカー行為をすること
  5. 正当な理由もなく院内に立ち入り、長時間とどまること
  6. 医療従事者の指示に従わない行為(飲酒・喫煙・無断離院等)
  7. 病院側の了承を得ず撮影や録音をすること
  8. 謝罪や謝罪文を強要すること
  9. 院内の機器類等の無断使用、持ち出し、または器物破損行為
  10. 退院を指示されたにもかかわらず、退院に応じないこと
  11. その他、他の病院利用者や病院の迷惑と判断される行為、および医療に支障をきたす迷惑行為

 
 このような行為は当事者と医療関係者との信頼関係を損ないます。
 あらかじめご了承いただくとともに、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和5年10月
焼津市立総合病院 病院長

迷惑行為は許しません






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