病状説明などの時間について

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病状説明などの時間について(お願い)

全国的に、医師の過重労働が問題となっており、厚生労働省から医療機関に対して「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取り組み」について対応を求められております。また、長時間労働の是正など、働き方改革を推進するために、働き方改革関連法が平成31年4月1日に施行されました。
当院におきましても、皆様に安全・安心で質の高い医療を提供し続けていくためにも、医師を含む病院職員の時間外勤務軽減に向けた取り組みを開始いたします。

つきましては、令和元年7月から、患者さん及びご家族への病状や手術などの説明は、原則として、下記により平日の時間内に限らせていただくこととします。
病状の変化等により緊急に説明が必要と判断した場合は、適宜対応いたしますので、何卒ご理解ご協力をお願いいたします。

  1. 緊急でない患者さんの病状説明等は、
    原則として、平日の時間内(8:30から17:15)に行うこととします。
  2. 救急や病状の急変など、緊急に説明が必要な場合は、上記の限りではなく、適宜対応いたします。

令和元年6月
焼津市病院事業管理者  関 常司

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