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中央検査科
施設認定
--信頼のできる検査の提供--
輸血機能評価制度(I&A)認定施設を更新しました |
輸血機能評価認定(I&A)とは、inspection(点検)してaccreditation (認証)するシステムで、日本輸血・細胞治療学会が推進する第三者の点検により適切な輸血管理が行われている事を客観評価し、医療施設の輸血の安全性を保証する制度です。
当院は、静岡県内で最初のI&A認定施設として2009年4月に認定されて以来継続して認定施設として認められています。
今後も市民の皆様に安全で適正な輸血医療と保健福祉環境を支えるよう、取り組んでまいります。
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U.認定輸血検査技師制度(抜粋)
第6条 認定輸血検査技師育成のために適当と認めた施設を、認定輸血検査技師制度指定施設として
認定する。
第7条 前条の指定施設は次の各項をすべて備えていなければならない。
1. 輸血認定医または認定輸血検査技師が勤務し、輸血検査医学に関する教育指導体制がとられている
こと。
2. 輸血医療の実績を有し、輸血療法の適正化に関するガイドライン及び血液製剤保管管理マニュアルに
基づいた輸血業務全般を修得できる医療機関であること。
3. 研修に関する要員、設備、機器、図書が十分であること。
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認定臨床微生物検査技師制度規則(抜粋)
第3章 認定臨床微生物検査技師制度研修施設の資格
第6条 認定研修施設の認定を申請する施設は,原則として次の各項の条件を全て満足するものである
ことを要する。
1. 常勤の認定臨床微生物検査技師がいること。
2. 細菌検査室(臨床微生物検査室,感染症検査室等)があること。
3. 細菌検査室の年間実施検体数が1,000件以上であること。
4. 外部精度管理に積極的に参加し,その結果が日常的に生かされていること。
5. 指定カリキュラムに基づく臨床微生物学と感染症検査法の教育研修が可能であること。
6. 施設に医学図書室,診療記録管理室があること。
7. 施設に病院感染対策委員会またはそれに準ずる組織があること。
第4章 認定研修施設の認定
第7条 認定研修施設の認定は、認定臨床微生物検査技師制度協議会の責任と基準において実施する。
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