サイバーセキュリティを確保するための方針
令和8年(2026年)4月1日に施行された「地方自治法の一部を改正する法律(以下「本法」という。)」により、公的機関等において、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、必要な対策を講じることが新たに義務付けられました。
これに伴い、当院では患者さんに安心して医療サービスをご利用いただけるよう、従来の「情報セキュリティ基本方針」を本法が定める「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけました。
当院は今後も、大切な医療情報や個人情報を守るため、情報セキュリティの更なる強化と安全な情報管理に努めてまいります。
方針の詳細は、以下の「情報セキュリティ基本方針」をご覧ください。














